ケアマネ判断のGHの緊急ショート、要件緩和へ

厚生労働省は、グループホームなどの緊急の短期利用の受け入れ拡大を目指し、要件を緩和する方針を示した。在宅の要介護者や、その介護者の生活を支えることが目的。16日の社会保障審議会介護給付費分科会で提示した。

■GH、短期利用の受け入れ期間を延長へ
グループホームの短期利用については、ケアマネジャーが必要と認めた場合、定員を超えた受け入れが可能だが、次の要件を満たす必要がある。
(1)1事業所あたり1人まで
(2)7日を限度
(3)個室で受け入れる

上記の要件について、厚労省は次のように緩和する方針を示した。
1.「1事業所1名まで」となっている人数要件は、「1ユニット1名まで」とする
2.「7日以内」の日数要件は「7日以内を原則として、家族の疾病等やむを得ない事情がある場合には14日以内」とする
3.「利用者1人あたりの面積が、おおむね7.43平方メートル以上あり、プライバシーの確保に配慮した個室的なしつらえ」が確保されている場合、個室以外でも宿泊を可能とする

■小多機や看多機、「空いた宿泊室」を積極活用へ
さらに厚労省は小規模多機能型居宅介護(小多機)や看護小規模多機能型居宅介護(看多機)についても、登録者以外の短期利用の要件を緩和する方針を示した。

小多機や看多機については、定員に空きがある場合にのみ、登録者以外の短期利用が可能となっている。ただ、小多機などでは、定員に空きはないが、宿泊室は空いている場合もある。その結果、「宿泊室は空いているのに、登録者以外の短期利用には使えない」という状況も生じる。

厚労省は、この点に着目。小多機や看多機のケアマネが、登録者のサービス提供に支障がないと認めた場合であれば、空いている宿泊室を活用できるよう、制度を改正する案を同分科会に示した。具体的には「登録者の宿泊サービスの利用者と登録者以外の短期利用者の合計が、宿泊の定員の範囲内」であれば、短期利用を認めるとしている。

厚労省の方針に対し、同分科会の委員から強い反対意見はなかった。4月の介護報酬改定では、厚労省の方針に沿った形で要件の緩和が行われる見通しだ。

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