退院・退所加算、「福祉用具専門相談員と連携」を要件に追加へ

厚生労働省は15日、居宅介護支援の退院・退所加算に、福祉用具専門相談員らとの連携を求める要件を加える方針を示した。同日の社会保障審議会介護給付費分科会で、その是非について議論を求めた。厚労省が示した方針に反対する委員はいなかったことから、来年春の介護報酬改定では、退院・退所加算に、福祉用具専門相談員との連携に関する要件が加わる見通しだ。

退院・退所加算は、利用者が入院したり、入所したりしている医療機関や介護老人保健施設老健)の職員らとケアマネジャーがカンファレンスや面談を行い、ケアプランを作成した場合に算定できる。

この加算では、福祉用具専門相談員との連携は、特に求められていない。そのため、退院・退所に向けたカンファレンスにおける福祉用具事業者の出席率が2割に達しないという医療機関や老健が一定程度存在する。=グラフ=



その一方、退院・退所後に使う福祉用具を選定するため、入院・入所中から施設と居宅の専門職が連携することを有効と考えている医療機関や老健は、9割余りに達することが、厚労省の調査で分かっている。さらに、福祉用具事業者の約半数が医療機関や老健でのカンファレンスへの参加を希望していた。

こうした状況を踏まえ、厚労省は15日の介護給付費分科会に、居宅介護支援の退院・退所加算と、老健などの退所前連携加算の要件に、「福祉用具専門相談員作業療法士等関係職種の関与を明示する」方針を提示。その是非について議論を求めた。


(社会保障審議会介護給付費分科会)

厚労省が示した方針に対し、反対意見は出なかった。濱田和則委員(日本介護支援専門員協会副会長)は、福祉用具専門相談員との連携が重要である点は十分に認識しているとした上で、退院や退所に向けてカンファレンスや面談を行える時間は、かなり限られていると指摘。「(福祉用具専門相談員と連携できなければ)加算が算定できない、という仕組みではなく、ポジティブに連携が進む仕組み」を検討するよう求めた。

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