グループホームのケアマネ、複数ユニットの兼務容認へ

厚生労働省は、グループホームに勤務するケアマネジャーが、複数のユニットの計画作成を兼務できるよう制度を見直す案を示した。9日、社会保障審議会介護給付費分科会で提示した。委員から反対意見はなく、来年春の介護報酬改定で、厚労省の案に沿った基準緩和が行われる見通しだ。

現在、グループホームではユニットごとに計画作成担当者として「認知症介護実践者研修修了者したケアマネ」を配置しなければならない。(※)

しかし、グループホームの約6割がケアマネの採用に苦労しているというデータがある。また、複数のユニットを抱える事業者の中には、ユニット間でのサービスの質の差が生じないようにするためにも、1人のケアマネが複数ユニットを兼務できるようにすべきと考える事業者が少なくない。

さらに小規模多機能型居宅介護など他の地域密着型サービスでは、ケアマネは1事業所や1施設に1人を配置するのが一般的だ。=表=



こうした状況を踏まえ、厚労省は、来年春の介護報酬改定で、グループホームに勤務するケアマネが、最大3ユニット分の計画作成を兼務できるよう制度を変更することを提案。介護給付費分科会に、その是非を議論するよう求めた。これに対し、同分科会の委員から反対意見は出なかった。ただし「まずは2ユニットまでとして段階を踏んだらどうか」との意見も出たため、兼務できるユニットの数については、年末までに調整が進められる見通しだ。

■GHのショート利用、基準緩和へ
また、厚労省は7日間が限度となっているグループホームの短期利用について、「7日以内を原則として、家族の疾病などやむを得ない事情がある場合には14日を限度」に見直すことや、「1事業所1名まで」となっている受け入れ人数を「1ユニット1名まで」に見直すことについても、議論を求めた。これらの案についても大きな反対意見は出ず、いずれも来年春の介護報酬改定で、実現する見込み。

さらに厚労省は、グループホームでもサテライト型事業所が設置できるようにする案や、1ユニット1人となっている夜勤職員の配置を見直し、1人で複数ユニットを兼務できる案も示した。これらの案については、委員の間でも賛否が分かれた。

■小多機、訪問が少なければ減算も
9日の同分科会では、小規模多機能型居宅介護についても議論が行われた。厚労省は、積極的な訪問を実施する事業所を介護報酬で手厚く評価するため、既存の加算に新たな区分を設ける案を提示。また、訪問回数が少ない事業所については報酬を引き下げる案も示した。そのほか、小多機についても短期利用を積極的に推進するために基準緩和を行う案なども示した。いずれの案に対しても強い反対意見はなかった。

(※)2ユニット以上の場合、2人以上の計画作成担当者が必要となるが、いずれか1人がケアマネの資格を持っていればよい。ただし、いずれも「認知症介護実践者研修修了者」でなくてはならない。

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