新型コロナウイルスの感染拡大の影響が長引く中、厚生労働省は当面の間、国民健康保険団体連合会(国保連)への請求明細書の提出が遅れた場合の救済措置を継続する方針だ。8日付で出した事務連絡で、都道府県などに周知した。
利用者や職員が感染するなど、やむを得ない事情がある場合が対象で、事業者側は原則、通常の提出期限(サービスを提供した翌月10日)までに国保連に事情を伝える必要がある。新たな提出期限は、事業者と国保連が協議する。
同省は3月以降、事務連絡を数回出し、その都度、都道府県などに周知してきた。
今回の事務連絡では、8月と9月に提供されたサービスの請求に関しても、救済措置を適用する方針を示した上で、10月以降のサービスについても「柔軟な対応が可能であることから、やむを得ない事情がある場合については、事業所所在の国保連に相談されたい」とした。