新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、厚生労働省は、介護サービス事業者が6月と7月に提供したサービスに関する介護給付費について、国民健康保険団体連合会(国保連)への請求明細書の提出が遅れた場合でも、それぞれ同月分の請求として受理することを認める。2、3月分や4、5月分と同様の措置。2日付で出した事務連絡で、都道府県などに周知した。
利用者や職員が感染するなど、やむを得ない事情がある場合、事業者は原則、通常の提出期限(サービスを提供した翌月10日)までに国保連に届け出る必要がある。7月分については、来月11日が期限となる。新たな提出期限は、事業者と国保連との話し合いで決めるとしている。