厚生労働省は、利用者にサービスの再開を積極的に働き掛けた事業所に助成金を出すことを決めた。新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、在宅の介護サービスの利用を控える人が増えていることを踏まえた取り組みで、居宅介護支援事業所の場合、利用者1 人につき最大で6000円の助成金を受け取ることが可能だ。
助成金は、サービスを1カ月以上にわたって一度も利用していない人の健康状態や生活ぶりを確かめた上で、希望するサービスを確認したり、必要に応じてケアプランを修正したりした事業所に支給される。支給される額は、「訪問して健康状態などを確かめた場合」が1人あたり3000円、「電話で確かめた場合」が1人あたり1500円となっている。
看護師や居宅管理療養指導を行う関係職種(※)の協力を得た場合、支給される助成金は上乗せされる。
具体的には、「ケアマネジャーが電話で健康状態を確認した上で、その依頼を受けた看護師や関係職種が訪問した場合」は1人あたり4500円。「ケアマネが訪問した上で、その依頼を受けた看護師や関係職種が訪問した場合」は1人あたり6000円が支給される。助成は利用者1人につき1回までとなっている。なお、実際に利用再開にいたったかどうかは支給に影響しない。
助成金を受け取るには、都道府県に申請しなければならない。申請の受け付けは、早ければ7月にも始まる見通し。今後、厚労省では申請書の書式なども公表する方針だ。
※居宅管理療養指導を行う医師や薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士