コロナで経費増の居宅、14.8万円まで支援―厚労省

新型コロナウイルスが猛威を振るう中、介護サービスを提供し続けている事業所や施設に対して、厚生労働省は、4月1日以降に新たに発生した感染症対策の経費を補助することを決めた。居宅介護支援事業所については、1事業所当たり14万8000円が上限となる。各都道府県での申請受け付けは、早ければ来月にも始まる見通し。

対象となるのは、介護予防や総合事業を含むすべての介護サービスの事業所・施設で、利用者や職員の感染の有無は問わない。上限額はサービスごとに異なり、実際にかかった経費と上限額とを比べて低い方の金額を助成し、1000円未満の端数は切り捨てる。補助は上限額に達するまで受けられる。

居宅介護支援は1事業所当たり14万8000円が上限で、介護予防の指定を受けていても、1つの事業所としてカウントされる。助成の対象となる経費について同省は、次の15項目を例示しているが、これら以外でも、都道府県が必要だと判断すれば、補助の対象とする。

1.衛生用品等の感染症対策に要する物品購入
2.外部専門家等による研修実施
3.(研修受講等に要する)旅費・宿泊費・受講費用等
4.感染発生時対応・衛生用品保管等に柔軟に使える多機能型簡易居室の設置等
5.感染防止を徹底するための面会室の改修費
6.消毒費用・清掃費用
7.感染防止のための増員のため発生する追加的人件費
8.感染防止のための増員等、応援職員に係る職業紹介手数料
9.自動車の購入またはリース費用
10.自転車の購入またはリース費用
11. タブレット等のICT機器の購入またはリース費用(通信費用を除く)
12.普段と異なる場所でのサービスを実施する際の賃料・物品の使用料
13.普段と異なる場所でのサービスを実施する際の職員の交通費、利用者の送迎に係る費用
14.訪問介護員による同行指導への謝金(通所系サービス事業所が訪問サービスを実施する場合)
15.医療機関や保健所等とのクラスター発生時等の情報共有のための通信運搬費

■緊急時の応援体制の確保で補助金も

厚労省はまた、介護職員が新型コロナウイルスに感染した利用者と濃厚接触した場合などに備え、他の事業所や施設の職員が応援に駆け付けることができる体制を整備するための費用も補助する。支援額は、都道府県当たり900万円。事業は、都道府県が関係団体などに委託する形で行われ、同省では、委託団体数は問わないとしている。

◎同省のホームページ

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