「主マネ=管理者」の経過措置を6年延長、厚労省が省令改正

厚生労働省は5日、居宅介護支援事業所の人員基準などを定めた省令を改正した。居宅介護支援事業所の管理者を主任ケアマネジャーに限定する要件の全面適用を6年延長することが盛り込まれている。

主任ケアマネの管理者要件については、2021年3月末までの経過措置が設けられている。しかし、主任ケアマネではない管理者のうち、21年3月末までに所定の研修の修了を見込める人は半数に満たない。そのため、厚労省は、同月末時点で要件を満たしていない事業所について、27年3月末まで経過措置を延長する方針を固めていた。

延長後も経過措置の対象となるのは、主任ケアマネの資格を持たない人が同じ事業所で管理者を続ける場合のみ。21年4月以降に新たに管理者になる場合は、主任ケアマネの資格が必要となる。

だが、管理者の突然の退職など、やむを得ない事情がある事業所には救済措置も導入される。また、中山間地域や離島など、主任ケアマネの確保が困難な地域に配慮し、「特別地域居宅介護支援加算」や中山間地域などにおける「小規模事業所加算」を取得できる事業所については、管理者要件の適用から外す。救済措置などの詳細な運用ルールについては「近日中に介護保険最新情報で周知する方針」(振興課)という。

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