厚生労働省は、年に1回程度行っている福祉用具貸与の上限価格の見直しを、3年に1度とする案を社会保障審議会介護給付費分科会に示した。事業所の負担を軽減することなどが狙い。厚労省の案に強い異論を唱える委員はいなかった。
2018年10月以降、福祉用具貸与には上限価格が定められている。事業所ごとの貸与価格のばらつきをなくすことや、貸与価格の総額を抑制することなどを目的とした取り組みで、上限を超える価格を設定した場合、福祉用具貸与費を算定できない。
上限価格の見直しは年に1回程度行われている。しかし、各事業所の負担が大きいだけでなく、貸与価格総額の抑制効果も十分に得られないことが厚労省の調査などで示されていた。
このため厚労省は、福祉用具貸与の上限価格の見直しを、他のサービスの報酬改定にあわせて3年に1度とする案を示した。案には、システム改修の準備期間などを考慮し、「3年に1度の見直し」の実施は2021年度からとすることや、20年度は新商品に限定して全国の平均貸与価格の公表と貸与価格の上限設定を行うことも盛り込まれている。