居宅介護支援が「危険手当」の対象になる条件は?

新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえ、介護事業者への新たな支援策が導入される。感染者に対応した職員らへの「危険手当」などを補助するための支援策だが、居宅介護支援事業所も一定の要件を満たせば、その対象となる。厚生労働省が15日に示した支援策の実施要項では、その具体的な要件や金額が示されている。

■濃厚接触者に対応した事業所も対象
新たな支援策の名称は、「介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業」。対象となるのは、今年1月15日以降、以下の要件を満たした事業所や施設だ。

(1)休業要請を受けた通所系サービス事業所や短期入所系サービス事業所
(2)利用者または職員に感染者が発生した介護サービス事業所・介護施設など
(3)濃厚接触者に対応した訪問系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、介護施設など
(4)(1)か(2)以外の通所系サービス事業所で、訪問サービスを実施した事業所

実施要項では居宅介護支援事業所は訪問系サービス事業所に位置付けられている。つまり、利用者や職員が新型コロナウイルスに感染した事業所か、濃厚接触者に対応した事業所であれば、支援を受けることができる。

■支援の上限は一事業所当たり14万8000円
支援の対象となる費用は、事業所の消毒・清掃のための費用や衛生用品の購入費用、事業を継続するために必要な人員を確保するための職業紹介料や各種手当、旅費、損害賠償保険の加入費用など。

支援を受ける場合は、事業所がある都道府県に申請しなければならない。各都道府県は、事業所からの申請に基づき、支援額を決定する。なお、居宅介護支援の場合、支援の上限は一事業所あたり月に14万8000円となっている。

■自主休業した事業所の利用者を受け入れた場合、別枠の支援策も
また、別枠の支援策として「介護サービス事業所等との連携支援事業」も設けられる。この対象となるのは、今年1月15日以降、次の要件を満たした事業所や施設だ。

1.休業要請を受けた通所系サービス事業所や短期入所系サービス事業所
2.利用者または職員に感染者が発生した介護サービス事業所・介護施設など
3.自主的に休業した介護サービス事業所の利用者を積極的に受け入れるなどの取り組みを行った事業所

居宅介護支援事業所も上記の要件を満たせば対象となる。この支援の対象となる費用は、追加で必要な人員確保のための職業紹介料や賃金・手当、旅費・宿泊費 、損害賠償保険の加入費用など。この支援を受ける場合も、都道府県に申請しなければならない。居宅介護支援の場合、支援の上限は一事業所あたり月に7万4000円。

介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業」や「介護サービス事業所等との連携支援事業」の申請受付の開始時期は未定だが、厚労省は「6月中には開始されるのではないか」(振興課)としている。

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