サービスまで“自粛”しないで!「申請は郵送でも可」-厚労省

厚生労働省は27日、要介護認定の申請は郵送でも受け付けができることなどを、都道府県の担当部局に改めて事務連絡した。新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、必要なサービスの利用まで“自粛”する人が出ないようにすることが目的。

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、政府は16日に緊急事態宣言を全国に拡大し、人との接触をできるだけ減らすよう呼び掛けている。しかし、介護関係者の間では、厳しい外出自粛などの要請が影響し、高齢者が必要な介護サービスの利用まで控えてしまうことが懸念されている。

こうした状況を踏まえ、厚労省は27日、事務連絡を出した。

事務連絡では、要介護認定や要支援認定の申請について「必ずしも窓口での申請は必要ではなく、電話での相談や郵送等で申請を行うことが可能」であることを再周知。また、どうしても認定調査員の訪問に不安を覚える人がいる場合は、暫定ケアプランを活用できることも改めて示している。

さらに「新型コロナウイルス感染症の影響で面会が困難な場合は、要介護認定や要支援認定の有効期間を1年まで延長できる」ことや、「被保険者資格の取得から15日目以降に要介護認定や要支援認定の申請があった場合でも、14 日以内にあったものとみなして取り扱うことができる」ことなども再周知した。

事務連絡を出した厚労省老健局では「感染防止の徹底は不可欠だが、同時に介護サービスが必要な方への支援を継続することも大切」とし、各自治体に柔軟な対応を呼び掛けている。

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