厚生労働省は、介護サービス事業者が2月と3月に提供したサービスに関する介護給付費について、新型コロナウイルスの影響でやむを得ない事情がある場合は、期限を超えて国民健康保険団体連合会(国保連)に請求明細書を提出しても、それぞれ同月分の請求として受理することを認める方針を示した。5日付で都道府県などに通達した。
事業者は通常、サービスを提供した翌月の10日までに、各都道府県の国保連に請求明細書を提出。国保連は、居宅介護支援事業所が提出する給付管理票と突き合わせ、問題がなければ、その翌月に事業者に介護給付費を支払う。このため、提出が期限に間に合わなければ、支払いも遅れる。
同省は今回、利用者や職員が感染するなど、やむを得ない事情がある場合は、事業者が翌月10日までに国保連にその事情を伝えることを条件に、期限を超えた請求明細書についても、2、3月分の請求としてそれぞれ認める方針。居宅サービス計画費も対象で、新たな提出期限は、国保連と事業者が話し合った上で決める。