新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、高齢者施設や医療機関で面会を制限する動きが出ていることを受け、厚生労働省は、こうした施設などにいる利用者の要介護・要支援認定の有効期間について、保険者の判断で最大1年まで延長することを一時的に認める。18日付で都道府県に通達した。
対象は、介護施設の入所者や医療機関に入院している利用者らで、面会禁止などで認定調査が困難な場合に限り、当初の有効期限に最大1年まで上乗せできるようにする。
■一時的な基準違反は柔軟に対応を
これに先立つ17日には、職員が新型コロナウイルスに感染したり、他施設で感染した利用者への対応で応援に行ったりするなど、緊急事態で人員基準などを一時的に満たせなくなった場合、介護報酬の減算などをしないよう、自治体側に求めた。
居宅介護支援関連では、▽ケアマネジャーの担当件数が40件を超える▽モニタリング訪問ができない▽特定の事業所にサービスが集中する―ことなどが想定される。