主マネ引き抜きに懸念も、管理者要件で厚労大臣に答申―社保審

居宅介護支援事業所の管理者を主任ケアマネジャーに限定する要件について、厚生労働大臣の諮問機関の社会保障審議会(社保審)は24日、来年3月末で終了する経過措置の期限を一部延長するよう、加藤勝信厚労大臣に答申した。主任ケアマネの資格を持たない管理者が継続する場合に限り、管理者要件の適用を最大6年猶予する一方、同4月以降新たに就任する管理者については、主任ケアマネの保有を原則とする。


省令の一部改正案を了承した24日の分科会

答申に先立ち、同日に開かれた介護給付費分科会で、管理者要件について定めた省令の一部改正案が了承された。

来年4月以降、新規の管理者については資格の保有が必須となるが、管理者の突然の退職など、不測の事態が起こった際の救済措置も設けられる。具体的には、要件を満たせなくなった事業所が、その理由と改善に向けた計画を文書で保険者に届け出れば、管理者要件の適用を1年猶予する。さらに、地域に他の事業所がないなど、保険者が必要と判断した場合は、猶予期間を延長できるようにする。

また、離島やへき地など、主任ケアマネの確保が困難な地域の事情に配慮し、「特別地域居宅介護支援加算」や中山間地域などで「小規模事業所加算」を取得できる事業所については、主任ケアマネの資格を持たない管理者を例外的に認める。

■へき地・離島の配置転換は「認められない」

この日の介護給付費分科会では、離島などの主任ケアマネが、都市部などの事業所に流出することを懸念する声が上がった。伊藤彰久委員(連合・総合政策推進局生活福祉局長)は、「現に主任ケアマネがいる場合、引き抜いてまで対応することはできない、しないことが、(離島などの例外措置の)前提だと理解して良いのか」と厚労省側にただした。

同省老健局振興課の尾崎守正課長は、「へき地や離島の主任ケアマネの方にも、就職する場所の自由がある」として、他の事業者からの引き抜きはやむを得ないとする見解を示す一方、「同じグループの中で、(離島などの)主任ケアマネをあえて他のところに置くということは、そこで主任ケアマネを確保できていることになる。(省令の)条文上、そのようなことは認められない」と述べた。

また、東憲太郎委員(全国老人保健施設協会会長)は、「経過措置は延長されることにはなったが、新たに管理者となる場合と交代する場合に主任ケアマネが必要となると、主任ケアマネの引き抜きや、処遇を極端に上げるというようなことが出てくる可能性もあると思う」と指摘し、主任ケアマネとそれ以外のケアマネの給与差や、主任ケアマネの有無による事業所の収支の違いなどのデータを示すよう同省側に求めた。

同省では早ければ年度内に、省令の一部改正を官報で告示するとともに、救済措置の運用ルールなどを併せて通知する方針。

◎同省のホームページ

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