「重説」変更や補助者同行も支援へ、ハラスメント防止で厚労省

厚生労働省は、介護の現場で働く人をハラスメントから守るための新たな取り組みを、都道府県の「地域医療介護総合確保基金」(基金)のメニューに加える。メニューにはヘルパーに補助者を同行させることや、重要事項説明書を変更するために弁護士らに相談することへの支援といった内容が盛り込まれている。17日、全国厚生労働関係部局長会議で明らかにした。

国の調査によれば、利用者やその家族からハラスメントを受けた結果、仕事を辞めたいと思ったことがあるケアマネジャーは35%いた。また、入所・入居系のサービスでは暴力などのハラスメントが多い傾向がある一方、訪問系のサービスでは、激しい言葉や威圧的な態度で介護従事者を苦しめるハラスメントが多いことも分かった。この結果を踏まえ、厚労省は昨年度、介護現場におけるハラスメント対策マニュアルを策定した。

さらに厚労省は、来年度に「介護事業所におけるハラスメント対策推進事業」を基金のメニューに加えることを決めた。

介護事業所におけるハラスメント対策推進事業」では、主に次の内容の取り組みへの支援を想定している。

・弁護士への相談
・ヘルパー補助者の同行
・都道府県が実施する介護現場でのハラスメントの実態調査
・ハラスメント対策のための研修
・利用者向けのハラスメント防止のためのリーフレット作成

このうち、「弁護士への相談」は、重要事項説明書にハラスメント防止のための条項を加える際、法律の専門家に相談するための費用の支援などを想定している。また、「ヘルパー補助者の同行」は、ヘルパーと同行訪問する補助者への謝金などを支援する。補助者になるには、ハラスメント対策や最低限の介護知識に関する研修を受講しなければならない。


(全国厚生労働関係部局長会議)

■同行への支援はヘルパーだけが対象
「弁護士への相談」については、居宅介護支援事業所も対象となる。また、ケアマネもヘルパーと同様、利用者宅に一人で出向く機会が多いが、「利用者に直接触れることが多いヘルパーは、特にハラスメントに遭いやすい。そのため『ヘルパー補助者の同行』は訪問介護事業所のみが対象となる」(厚労省老健局振興課)としている。

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