自己負担の上限、高所得者は引き上げへ

利用者の自己負担が高額になった場合の救済措置である「高額介護サービス費」が、2021年4月に予定される介護保険法改正にあわせて変更される方針が固まった。医療保険制度の「高額療養費」に合わせた変更で、年収が770万円以上の人の負担が増す可能性がある。16日の社会保障審議会介護保険部会において、大筋で了承された。

高額介護サービス費」は、自己負担が決まった上限額を超えた場合、超えた分を払い戻す制度。現在、「現役並み所得相当」「一般」「市町村民税非課税等」の4区分で、それぞれの上限額が設けられている。

21年4月の介護保険法改正では、「現役並み所得」の対象者を「年収約1160万円以上」「年収約770万円~約1160万円」「年収約383万円~約770万円」に分割。それぞれに自己負担の上限額を定める見通しとなった。=図=


年収が「約383万円~約770万円」の人については、現行の上限額と同じ額が設定されている。そのため、負担が増す可能性があるのは年収約770万円以上の人に限定される。

■補足給付、より預貯金が少ない人に限定
16日の同部会では、介護保険施設やショートステイの利用者のうち、生活費の補助の対象者となる人を、より預貯金が少ない人に限定する方針も固まった。

現在、「住民税非課税の人で、預貯金が1000万円以下」の人が施設などを利用した場合、居住費や食費の負担を軽減する補足給付の対象となる。この要件のうち、「預貯金が1000万円以下」の部分が、次の介護保険法改正で見直され、給付対象者はより資産が少ない人に絞られる。

具体的な見直し内容は、次の通り。
「世帯全員が市町村税非課税」で「本人の年収が80万円以下」:預貯金が650万円以下
「世帯全員が市町村税非課税」で「本人の年収が80万円より多く120万円以下」:預貯金が550万円以下
「世帯全員が市町村税非課税」で「本人の年収が120万円より多い」:預貯金が500万円以下


(社会保障審議会介護保険部会)

■食費の助成も一部引き下げへ
補足給付による食費の補助も一部で引き下げとなる。対象となるのは、介護保険施設で補足給付を受けている人のうち、「世帯全員が市町村税非課税」で「本人の年収が120万円より多い」人の食費。引き下げによって自己負担額は、月額で2万2000円増える。

また、ショートステイで補足給付を受けている人の食費の補助も一部で引き下げられ、自己負担額が増える。変更される1日の食費の自己負担額は次の通り。

「世帯全員が市町村税非課税」で「本人の年収が80万円以下」:600円に変更。210円の増加
「世帯全員が市町村税非課税」で「本人の年収が80万円より多く120万円以下」:1000円に変更。350円の増加
「世帯全員が市町村税非課税」で「本人の年収が120万円より多い」:1300円に変更。650円の増加

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