東京都は11月17日、「介護保険法改正に関する緊急提言」をウェブ上で発表するとともに、厚生労働省に提出した。
都では、9月21日に「大都市の実態に即した介護保険制度のあり方等に関する緊急提言」を発表しており、今回の提言は2回目となる。
提言は大きく3つに分かれ、いずれも、介護保険改正により新設となる新サービスを「地域密着型サービス」として位置付けることなどを盛り込んでいる。
「24時間地域巡回型訪問サービス」については「訪問介護」と「夜間対応型訪問介護」との一体的な運営が想定できることから、指定権者を区市町村にすることを訴えている。同様に、「複合型事業所」についても、「訪問看護」、「小規模多機能型居宅介護」などとの一体的な運営が想定できる。
都は、こうした新サービスを導入する際に、事業者が都道府県や区市町村長の指定を受けなければならないことで事務手続の煩雑化や、行政による一貫した事業者指導の困難さを指摘している。
【介護保険法改正に関する緊急提言(その2)概要】
■提言1
「24時間地域巡回型訪問サービス」と「複合型事業所」の創設においては、地域密着型サービスとして位置付けること。
■提言2
「宿泊付デイサービス(仮称)」は、家族介護者の負担軽減・適度な休息(レスパイト)を図り、住み慣れた地域での生活を支えるためのサービスであることから、地域密着型サービスとして位置付けること。
■提言3
都道府県知事が指定する指定居宅サービス事業者(「訪問介護事業所」等)が、地域密着型サービス(「24時間地域巡回型訪問サービス」等)を併せて実施する場合、事業者は都道府県知事に加え区市町村長の指定を受けなければならない。その結果、事務手続が煩雑になるだけでなく、行政による一貫した事業者指導が困難となる。
保険者である区市町村が、住民に身近な地域で提供される居宅サービスの質の向上を図るとともに、地域のニーズに応じて計画的に整備できるよう、居宅サービスに関する指定権者を区市町村とすること。