10月に導入された介護職員等特定処遇改善加算(新加算)。ベテランの介護職員への思い切った賃上げを目的とした加算だが、さまざま職種を抱える法人の中には、職員間の賃金バランスなどに配慮し、加算で得られる報酬に加えて、「持ち出し」で独自の処遇改善を行う法人もみられる。そうした法人が新加算を算定する法人の3割を超えることが福祉医療機構の調査で示された。また、その主な対象がケアマネジャーであるとする結果も示された。
新加算は、介護職員処遇改善加算の算定を前提としている。そして居宅介護支援事業所は介護職員処遇改善加算の対象ではない。そのため、居宅介護支援事業所のケアマネは、新加算の恩恵が受けにくい。
ただし、居宅介護支援事業所などを抱える法人の中には、職員間やグループ間の賃金のバランスをとるため、加算の恩恵が薄い事業所や職種には、法人の持ち出しによって処遇改善を実施する例もある。
福祉医療機構は8月21日から9月6日にかけて、新加算の対象となる事業所を運営する法人にアンケート調査を実施。1016法人から有効回答を得た。
■「持ち出し」の処遇改善、35%が実施
新加算に加え、持ち出しによる処遇改善を実施するかどうかを尋ねた質問に対しては、35.4%の法人が「予定あり」と答えた。
持ち出しの処遇改善を実施する法人に対し、その主な対象を複数回答で尋ねた質問では、「居宅介護支援事業所」が41.3%で最多となった。以下は「軽費老人ホーム・ケアハウス」(17.5%)、「特別養護老人ホーム」(13.8%)、「地域包括支援センター」(9.4%)、「養護老人ホーム」(8.8%)、「病院」(3.8%)、「救護施設」「法人本部」(いずれも2.5%)だった。
さらに、持ち出しの処遇改善の主な対象となる職員を複数回答で尋ねた質問では、「ケアマネ」が41.3%で最も多くなった。以下は「介護職員」(21.9%)、「看護師」(11.3%)、「生活相談員」(9.4%)、「事務職員」(5.0%)、「施設長」(3.8%)となった。(グラフ1参照)
ケアマネが、持ち出しの処遇改善の主な対象となっている点について福祉医療機構では、介護関係職種の中でもケアマネはキャリアパスの上位に位置付けられている場合が多いことが影響しているのではないかとしている。
■新加算、「10月から算定」は8割近く
新加算を算定するかどうかを尋ねた質問では、「2019年10月から算定」が76.5%で最も多かった。一方、「算定する予定はない」と答えた法人は7.2%だった。そのほかは「11月以降、年度内に算定予定」(5.5%)、「20年4月から算定予定」(3.9%)、「20年5月以降、将来的に算定予定」(6.9%)となった。(グラフ2参照)