台風19号の被災者に介護保険利用の特例措置

厚生労働省は台風19号の被災地で、介護保険サービスの入所定員や人員配置などに特例措置を講じることを求めた事務連絡を、全国の自治体などにあてて発出した。大きな被害が出た東京や長野、新潟、福島などの自治体に災害救助法が適用されたことを受けた措置。

岩手や宮城、群馬、埼玉、東京、新潟、長野などでは、12日から13日までの台風19号の暴風雨により、多数の死者・安否不明者が出た。また浸水による特別養護老人ホームや病院の孤立も各地で相次いで発生した。

こうした状況を踏まえ、東京や長野、新潟など1都11県は、大きな被害が出ている自治体に災害救助法を適用。この措置を受け、厚労省では被災した要介護高齢者らに特別な措置を求める事務連絡を発出した。

事務連絡には、主に以下の内容が盛り込まれている。

介護保険施設などで被災者を一時的に受け入れたことで定員が超過した場合、減算対象としない
●被災で介護保険施設の職員確保が困難な場合、人員の配置基準を満たさないことに伴う減算は行わない
●被災によって利用者負担の支払いが難しくなった人については、市区町村の判断で負担を減免できる
●被災によって第1号保険料の納付が難しくなった人は、市区町村の条例に基づき、保険料の減免や徴収猶予が認められる
●被災者が避難所や避難先の旅館など、自宅以外で生活している場合でも居宅サービスが受けられるよう、市区町村は事業者や居宅介護支援事業所に協力を依頼する

■被災者、被保険者証なしでもサービス利用が可能
また厚労省は、被保険者証を紛失した被災者でも、介護保険サービスを利用できる措置を講じるよう求めた事務連絡も各自治体に向けて発出した。被災者は、氏名・住所・生年月日・負担割合を申し立てることで、通常通りに介護保険サービスを利用することができる。

さらに事務連絡では、要介護認定や更新の手続きができない被災者であっても、サービス提供を継続できるよう、自治体に柔軟に対応を求めている。

介護食の基礎知識

介護のキホン

介護シーン別に基礎を知る

みんなが注目する基礎知識

要介護度とは?

要介護度とは?

介護度は7段階に分かれていて、要支援1・2、要介...

介護度別ケアプラン事例

介護度別ケアプラン事例

<要支援1>支給限度額49,700円、自己負担額...

デイサービス(通所介護)の選び方

デイサービス(通所介護)の選び方

デイサービスは曜日によって利用者が異なり、雰囲気...

家族で話し合おう

家族で話し合おう

家族で話し合おう...

介護用語を調べる

頭文字から探す

 
 
     
 
         
A B C D E F G H I J K
L M N O P Q R S T U V
W X Y Z              

キーワードから探す

このページのトップへ