実地指導、パソコンの書類管理に配慮を―厚労省が提案

介護事業者が行政に提出する文書のルールの見直しに向け、厚生労働省は16日の社会保障審議会介護保険部会の専門委員会で、年度内にも行う具体策の案を示した。実地指導に関しては、パソコンの画面上での確認など、データで関係書類を管理する事業所に配慮した方法を自治体が検討することや、国が指導担当者向けの研修会を開くことなどを提案。行政手続きについては、2024年3月末までのICT化を目指す方針も示された。


厚労省が具体策を提案した専門委員会

指定申請や報酬請求に関する押印については、▽指定・更新申請書▽誓約書(申請者が欠格要件に該当しないことを誓約する文書)▽介護報酬上の人員体制などの届出書―の3つの文書(原本)のみを原則対象とし、PDFファイル化した押印済みの文書を電子メールなどで送ることも可能とする。一方、付表や添付書類への押印は原則不要とする。

また、更新申請や変更届の書類の提出に関しては、郵送や電子メールなど、対面以外の方法を原則とする。新規指定申請については、事業者との顔合わせなど、対面での提出の必要性を感じている自治体もあることから、今後方法を検討する一方、提出後の誤記などの補正については、電子メールなどでの提出を認める方針が示された。

厚労省は現在、申請様式などをホームページ上で公表しており、同省は指定権者に対しても、編集可能なファイル形式でホームページへの掲載を求めるとともに、国と異なる様式を使っている場合は、それを明示することも提案した。

同省案に対して大きな反対意見はなかったが、ICT化の前倒しを求める意見が相次いだ。同省は来月下旬の会合で中間取りまとめを行う方針。

■短期期間のみの微修正、「軽微な変更」に―CM協会が要望

この日の会合で日本介護支援専門員協会は、ケアマネジャー関連の負担軽減に関する意見書を提出。ケアプラン第2表については、達成した短期目標の期間のみの微修正を「軽微な変更」とするよう求めたほか、ケアプラン第6表の押印に関しては、電子署名や電子メール、SNSなどによる利用者確認を認めるよう要望。さらに暫定プラン作成後、要介護認定までに状態の変化がない場合は再アセスメントを不要とし、暫定プランの認定内容などの修正のみで対応できるようすることなども求めた。

◎厚労省のホームページ

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