今日から10月がスタート。消費税率の引き上げに伴い、臨時の介護報酬改定が実施された。臨時とはいえ、改定は改定。ケアマネジャーの業務に大きくかかわる変更点や注意点は案外多い。そのポイントをまとめた。
■区分支給限度基準額も変更!
臨時の介護報酬改定により、各サービスの単位数が一律引き上げとなる。ちなみに、全体の改定率は0.39%のプラス。居宅介護支援の基本報酬では「I」が4単位~5単位の引き上げとなった。
各サービスの単位数は次の介護保険最新情報で確認できる。
【介護保険最新情報vol.704】“10月改定”を告示、限度額も見直しへ
注意したいのは、単位数の引き上げにあわせて区分支給限度基準額も変更になる点だ。
なお、区分支給限度基準額が変更になっても9月30日以前に発行した介護保険被保険者証の差し替えは行われないため、改定後の区分支給限度基準額に読み替えて対応しなければならない。
■重説、署名・捺印は「必ずしも必要ない」
利用料の変更に伴い、重要事項説明書(重説)の内容変更も想定される。そして変更した重説の内容については、利用者や家族に説明し、同意を得なければならない。
ただし、事務負担を軽減するため、利用者らへの説明後の署名や捺印は必ずしも必要としない。
詳細は 次の介護保険最新情報で確認できる。
【介護保険最新情報vol.740】消費税改定、「重説」の対応について
■福祉用具の上限価格も変更に
また、福祉用具貸与の各商品に定められている上限価格や全国平均貸与価格も変更になった。詳細は次の介護保険最新情報で確認できる。
【介護保険最新情報vol.725】消費増税後の福祉用具の上限価格を公表
■特定処遇改善加算が導入
もう一つ、注目すべきは、新設された介護職員等特定処遇改善加算(特定処遇改善加算)だ。ケアマネの中でも、介護業務を兼務している場合、高い賃上げが期待できる「経験・技能のある介護職員」に含められる場合もある。詳細は次の介護保険最新情報で確認できる。
【介護保険最新情報vol.719】「特定処遇改善加算」の詳細、Q&Aで提示
【介護保険最新情報vol.734】特定処遇加算、介護と兼務するケアマネなら高い賃上げも
【介護保険最新情報vol.738】「特定処遇改善加算」、導入直前のQ&A
■診療報酬、障害福祉報酬も増税分引き上げ
診療報酬や障害福祉サービス等報酬も、消費税率引き上げに伴い改定された。改定率は、診療報酬が0.41%、障害福祉サービス等報酬が0.44%。また障害福祉分野でも、介護の特定処遇改善加算と同じような仕組みで「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」が設けられた。