今年4月1日、外国人材の受け入れを目指し、介護分野における在留資格「特定技能」(介護の特定技能)が新設された。それを踏まえ厚生労働省は19日、厚労大臣が外国人材を受け入れる法人や事業所などに対して行う「調査」の具体例を示した。
在留資格の「特定技能」は、介護や建設業、農業など、特に人材不足が深刻な14の業種に設けられた。介護の特定技能では、今後5年間で6万人の取得を目指す。
介護の特定技能を取得した人については、働き始めた段階で介護報酬や障害福祉サービス等報酬の人員配置基準の対象に含めることができる。その一方、「一定期間、他の日本人職員とチームでケアにあたるなど、受け入れ施設における順応をサポートし、ケアの安全性を確保するための体制をとることを求める」との方針も示されている。
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介護の特定技能を取得した人を受け入れる法人や事業所などには、「厚生労働大臣が行う必要な調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他の業務に対して必要な協力を行う」ことが定められている。厚労大臣が行う「調査」などの具体例について、介護保険最新情報vol.733では、▽厚労大臣が設置する協議会の調査▽外国人介護人材相談支援事業実施団体が行う巡回訪問-を示された。