厚生労働省は、2021年4月1日から中核市にある居宅介護支援事業者や居宅サービスの事業者などの立入検査などの事務や権限が、都道府県から中核市に移ることを介護保険最新情報で周知した。
今回の変更は、6月7日に公布された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」を踏まえたもの。事業者の指定に関する権限や事務を担う中核市に、立入検査どの事務・権限も移行することで、より効率的で効果的な事業への監督を実現することを目指す。
権限が移行されるのは、次のサービス。
・居宅サービス事業者
・介護予防サービス事業者
・介護老人福祉施設の開設者
・介護老人保健施設の開設者
・介護医療院の開設者
・居宅介護支援事業者
・介護予防支援事業者
なお、上記のサービスに該当する事業者や開設者であっても、複数の自治体に事業所を展開している場合の立入検査などは、従来通り都道府県が担う。
◎【介護保険最新情報vol.731】「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」に規定する介護保険法の一部改正について