主マネの管理者要件、経過措置の延長を―ケアマネ協会が要望

居宅介護支援事業所の管理者を主任ケアマネジャーに限定する人員基準について、日本介護支援専門員協会の小原秀和副会長は10日の社会保障審議会介護給付費分科会で、2021年3月末で終了する経過措置の期限を延ばすよう要望した。

厚生労働省が定める主任ケアマネ研修のガイドラインによると、常勤専従のケアマネとして働いた期間(管理者との兼務を含む)が通算5年以上であることが、受講資格の一つとなっている。認定ケアマネなどの取得者も受講できるが、この場合でも、通算3年以上の経験は必須となる。

昨年10月に同省が行った調査によると、有効回答を得た1288事業所のうち、主任ケアマネ以外が管理者を務める事業所は全体の43.7%で、このうち26.8%は通算の経験年数が「4年未満」、17.2%は「3年未満」だった。

一方、この調査の結果からは、主任ケアマネが管理者を務める事業所の方が、事業所内でミーティングを多く開いたり、研修や人材育成などにも取り組んでいたりする実態も明らかになっている。

10日の分科会で小原副会長は、こうした主任ケアマネの実績を強調した上で、「業務経験については、努力しても解決できない」と指摘し、「管理者要件の延長や救済措置の方向性を決める必要がある」と述べた。

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