糖尿病を抱える利用者が在宅で行うインスリンの自己注射について、厚生労働省は、食事の際に注射を忘れないための声かけや、投与するインスリンの量を把握する目的で行う血糖値の測定など、介護職員や介助者による自己注射のサポートは、医師法違反に当たらないとする見解を明らかにした。
事業者が新規事業計画を立てる際、現行の規制の範囲内かどうか確認できる「グレーゾーン解消制度」の一環で、介護事業者からの問い合わせに厚労省が回答した。
現行法では、医学的な判断や技術がなければ、人体に危害を及ばすおそれがある医行為は、医師のみが許されている(医師法17条)。今回のケースでは、介護職員や介助者によるインスリンの自己注射のサポートが、医行為に該当するかが問われた。
同省は、利用者が自己注射を行う際の具体的な手順=図=を示した上で、これらの12項目は医行為に該当せず、無資格者が行った場合も、医師法17条に違反しないとした。