昨年春の介護報酬改定に伴い、見守り機器を導入している特別養護老人ホーム(特養)などで「夜勤職員配置加算」の要件が見直されたが、この緩和措置を活用して同加算を届け出ている施設や事業所は全体の5.8%にとどまることが、厚生労働省の調査で分かった。
同年春の改定では、特養とショートステイ事業所を対象に、入所者の15%以上に見守り機器を導入し、施設や事業所内に安全管理に関する委員会を設置することなどを条件に、同加算の夜勤職員の最低基準が「0.1人分」緩和された。介護ロボットが介護報酬上で評価されたのは初めて。
同省は昨年10月、改定後の影響や介護ロボットの実態などを把握するため、全国の5029施設・事業所に調査を行い、全体の36.7%に当たる1845施設・事業所から有効回答を得た。
このうち、見守り機器を導入している特養(地域密着型を含む)とショートステイ事業所合わせて583施設・事業所に、緩和措置を活用して同加算を届け出たかどうかを尋ねたところ、届け出ていたのは全体の5.8%にとどまった。
届け出ていなかった529施設・事業所に対して、その理由を複数回答で聞くと、「見守り機器の導入(0.1人分の要件緩和)がなくても人員配置基準を満たしている」が55.0%で最も多く、次いで「要件(入所者の15%以上)を満たす見守り機器の台数を導入していない」(31.4%)などと続いた。