「ケアマネジャー不要論も出た」――社会保障審議会介護保険部会傍聴レポート2

10月28日に開催された社会保障審議会介護保険部会の後半では、10月26日に厚生労働省がホームページで公表した「24時間地域巡回型訪問サービスのあり方」の中間取りまとめについて、同検討会を束ねる堀田座長が内容を解説した。同サービスについて堀田座長は「要するに家族がいなければ在宅生活ができないような単身・重度の方を支えられるよう、在宅サービスの限度を引き上げるもの。今回提示する内容は、これまで同検討会での6回にわたる協議をまとめた中間報告であり、どう具体化するかは検討を重ねて来年1月には最終的なまとめに仕上げる」と述べた。

24時間地域巡回型訪問サービスの基本コンセプト
・継続的アセスメントを前提としたサービス
・24時間対応
・短時間ケアの提供
・1日複数回の定期訪問を基本とした「随時の対応」
介護サービス看護サービスの一体的提供

サービスの対象者
要介護3以上の要介護者という意見と、要介護者全般という両意見がある。

訪問サービスのマネジメント
24時間地域巡回型訪問サービス事業所が、サービス提供のタイミングや回数等を決定する訪問サービスマネジメントを行う。
また、24時間地域巡回型訪問サービス事業所とケアマネジャーは「共同マネジメント」の形で緊密な連携を図り、利用者のニーズに即したプランを作成するという案。
ケアマネジャーをどうするのか、24時間地域巡回型訪問サービス事業所がマネジメントを行うなら事業所で全部ニーズがわかるのだから、しっかりアセスメントができていればケアマネジャーは要らないのではという意見も出た。どういう場面でどのようにケアマネジャーの活用を図るのかは議論が煮詰まっていない。

介護看護の一体的提供
24時間地域巡回型訪問サービス事業所に介護職員と看護職員を配置する。または外部事業所とによる外付けの介護サービス看護サービスを一体的に提供できる体制をとる。

随時対応のための体制
利用者からのコールに対し随時の対応を行う職員(オペレーター)が対応する。呼ばれたらすぐ行くわけではなく、行ける体制をとりながらも電話対応のみですませることもある。オペレーターは、ある程度、電話でこなせるくらいの看護介護に関する基礎知識と経験を持つ者が担当する。

職員の配置のあり方
職員は、他の24時間対応の介護サービス事業所や施設など、他の介護サービスとの兼務できることを検討。

サービス提供圏域
30分以内で駆けつけられる範囲。一定規模の地域を単一の事業所が担当するエリア担当方式とする。

報酬体系
これまでの訪問介護と異なる全く新しいサービスとして設置。日々刻々と変化する心身の状態にあわせてサービスの提供量が変化するため、現行の時間単位制に基づく出来高方式ではなく、一定の範囲内で「包括定額方式」を採用。

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