厚生労働省は19日、40歳から64歳の人でも要介護認定の対象となる特定疾病のうち「末期がん」について、申請時の表記のルールを変更する方針を示した。病名を「がん」と記入しても申請を受理しても差し支えないとしている。介護保険制度の利用促進を目的とした変更で、認定対象となる患者の状態に変更はない。
40歳から64歳の人が特定疾病で要介護認定を受ける場合、その病名を申請書に記入しなければならない。しかし、特に「末期がん」については記入する人が抵抗感を覚え、制度の利用が進まないとする声が上がっていた。そのため、昨年3月に閣議決定された「がん対策推進基本計画」では、「末期がん」の表記について検討すべきとする意見が盛り込まれた。
■対象となる患者の症状は変更なし
今回の介護保険最新情報は、こうした動きを踏まえたもの。特定疾病の対象となるがん患者の状態が「医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る」である点は従来と変わらないものの、要介護認定の申請のための病名については、「がん」と表記したものも認める方針を示している。
この変更に伴い厚労省は、ホームページ上の特定疾病の説明も一部変更した。