民間施設【施設型サービス】

<民間施設の種類とタイプ>

民間企業が運営している施設には、「有料老人ホーム」「サービス付高齢者住宅(高齢者専用賃貸住宅)」「シニア向け分譲マンション」の種類があります。

設備・サービス内容には、大きく分けて「健常者向け」「介護が必要な方向け」の2つのタイプがあり、居室や設備の仕様、サービス内容、料金が異なります。

●高齢者住宅 2つのタイプ

健常者向け タイプ 要介護者向け
40m2以上
バス・キッチン付
居室 18m2前後
温泉・プールなどの娯楽設備 設備 最低限の共用設備(食堂 大浴場等)
健康管理 介護予防
生活支援
サービス 介護・医療サービス
生活支援
適度な距離感 束縛しない 自由を大切に さりげない気配り

ホテルのようなサービス(コンシェルジュ)
スタッフの対応 状態に合わせた知識・技術(身体介護・認知症介護)
・十分な見守り
・残存能力の引き出し
2,000万円~数億 初期費用(入居金) 0~3,000万円程度
元気なうちから自分で決めて入居するホーム
従来からあるタイプ 郊外型と都心型
その他 介護が必要になったら家族が決めて入居するホーム
介護保険制度施行後、増加したタイプ
入居金が抑えられたタイプ
シニア向け分譲マンション
有料老人ホーム
サービス付高齢者住宅(高齢者向け賃貸住宅)
種類 有料老人ホーム
サービス付高齢者住宅(高齢者向け賃貸住宅)

<民間施設の権利形態>

契約の権利形態も種類によって異なります。重要事項となりますので確認をしておきましょう。

●民間施設の権利形態

権利形態 根拠法 概要
有料老人ホーム 利用権契約 なし
(有料老人ホーム設置運営標準指導指針)
有料老人ホーム特有の契約形態。居室、共用設備等を利用する権利を得る。レストランや、大浴場など、ホームが擁するサービスと、住まいの利用契約が一体となっている。
契約者のみの権利で、売却・相続・譲渡・賃貸などはできない。
賃貸借契約 借地借家法 一定の期間を定め、賃料を支払い、住居を借りる契約。入居時には、一般的に「敷金」「礼金」が必要となる。
契約満了後も、契約を更新することができ、入居者が死亡した場合、賃貸借の権利は相続人に相続される。事業主が変更になった場合でも、退去を迫られることはない。
終身賃貸借契約 高齢者の居住の安定確保に関する法律 借家人が生きている限り契約が継続し、死亡した時点で契約が終了する。契約更新の必要がないため、安心して住まうことができる。
サービス付高齢者住宅(高齢者向け賃貸住宅) 賃貸借契約 借地借家法 同上
終身賃貸借契約 高齢者の居住の安定確保に関する法律 同上
シニア向け分譲マンション 所有権契約 宅地建物取引業法 住居部分を購入し、所有する権利を得るもので、売却・相続・譲渡・賃貸が自由にできる。毎月の「修繕積立金」、また「固定資産税」「都市計画税」が必要。

有料老人ホーム

<内容>

主に民間企業が運営している施設で、食事・入浴・排泄などの介護や生活支援、食事の提供をなどが行われます。

<対象>

ホームによってそれぞれ入居要件が異なり、確認が必要です。

●健常者向け

  • 入居時自立(入居時に介護認定がおりていると入居できない)
  • 身の回りのことが自立している方(介護認定に関わらない)

●介護が必要な方向け

  • 自立~介護5までOK
  • 要支援以上の介護認定がおりている方
  • 要介護1以上の介護認定がおりている方

<類型>

有料老人ホームには次の3つの類型があり、いずれかの類型に属します。

●介護付有料老人ホーム

「特定施設入居者生活介護」の認定を受けた有料老人ホームのことをいいます。
介護・看護スタッフは運営企業が雇用し、ケアマネジャーのケアプランに沿って、食事・入浴・排泄などの身体介護や、掃除・洗濯などの生活援助、定期診療、リハビリ、レクリエーションなどの介護サービスが24時間体制で提供されます。

●住宅型有料老人ホーム

「特定施設入居者生活介護」の指定を受けておらず、施設のスタッフは介護サービスの提供は行いません。
介護が必要になった場合は、近隣の介護事業者と別途契約をして介護サービスを受けることになります。

●健康型有料老人ホーム

介護の必要がない健常者だけを入居対象としたホームで、介護が必要になった場合退去しなくてはならない契約のもの。
現状では非常に数が少なく、健康型であっても介護が必要になった場合のホームが併設してあるケースが多くなっています。

<契約権利形態>

●利用権契約
●賃貸借契約
●終身賃貸借契約

<料金>

入居金と月額利用料を必要とするところが多いですが、料金はさまざまです。
土地・建物やサービス内容、人員体制で料金の差があり、内容の確認が必要となります。

<費用のめやす:自己負担額>

介護にかかる費用:有料老人ホーム 参照

サービス付高齢者住宅

<内容>

高齢の単身者や夫婦のみの世帯が増加しており、介護・医療と連携して高齢者を支援するサービスを提供する住宅を確保することが急務であるという背景から、「高齢者住まい法」の改正により、高齢者の居住の安定確保を目的とし、国土交通省・厚生労働省の共管制度として創設されました。

●登録基準

住宅: 床面積(原則25m2以上)、便所・洗面設備等の設置、バリアフリー
サービス: サービスを提供すること(少なくとも安否確認・生活相談サービスを提供)
契約: 高齢者の居住の安定が図られた契約であること
前払家賃等の返還ルール及び保全措置が講じられていること

入居する際の金銭のやりとりにも基準が設けられており、礼金のような初期償却がされる費用は発生しません。

<介護が必要になった場合>

介護が必要になった場合は、近隣の介護事業者と別途契約をして介護サービスを受けることになります。

<権利形態>

●賃貸借契約
●終身賃貸借契約

<費用のめやす:自己負担額>

介護にかかる費用:サービス付高齢者住宅 参照

高齢者専用賃貸住宅

<内容>

高齢者を専門に賃貸している住宅。
サービス付高齢者住の登録基準を満たしているものは、サービス付高齢者住宅に移行しています。

<介護が必要になった場合>

介護が必要になった場合は、近隣の介護事業者と別途契約をして介護サービスを受けることになります。

<権利形態>

●賃貸借契約
●終身賃貸借契約

<料金>

礼金のような数十万円のものから数千万円の入居金を支払うものもあり、設備やサービスで料金に差があり、内容の確認が必要です。

<費用のめやす:自己負担額>

介護にかかる費用:サービス付高齢者住宅 参照

シニア向け分譲マンション

<内容>

シニアを対象とした分譲マンションで、バリアフリー設計で、まだ介護が必要ではない健常高齢者を対象とし、自由な暮らしを確保することができます。
所有権があり、売買/賃貸/譲渡/相続が可能です。
運営に対する最終決裁権は管理組合(自治組織)にあり、運営に対する発言力/影響力を持つことができます。

<介護が必要になった場合>

介護が必要になった場合は、管理組合が契約している事業者や、近隣の介護事業者と別途契約をして介護サービスを受けることになります。

<権利形態>

●所有権契約

<費用のめやす:自己負担額>

介護にかかる費用:シニア向け分譲マンション 参照

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