有限会社アイ介護サービス

  • 訪問介護
総合得点
1.5点(17人)
ケアマネ最終クチコミ投稿日 : 2024/10/06

基本情報

事業所番号 1372301109
住所 〒133-0061
東京都江戸川区篠崎町2-58-3
連絡先 TEL:03-5664-0430
FAX:03-5664-0454
サービス提供地域 江戸川区及びその近隣区(応相談)
事業開始年月日 2000-08-01
同法人が同一地域で
提供するサービス
  • 訪問介護
運営方針 地域に根ざしたサービスの提供

アクセス方法

  • 都営新宿線 篠崎駅下車 バス「瑞江」及び「スポーツランド」行 中図師下車 徒歩1分
総合得点
1.5点(17人)
ケアマネ最終クチコミ投稿日 : 2024/10/06

↑ TOPに戻る

この事業所を星で評価

サービスの特色

「障害者介護」分野で培ったノウハウを生かしたサービスの提供 利用者個人の特性を考慮した介護サービス

サービス提供時間
  営業時間 サービス提供時間
平日 8時30分~17時30分 8時00分~19時00分
土曜日 8時00分~19時00分
日曜日 8時00分~19時00分
祝日 8時00分~19時00分
定休日 土、日、祝日
留意事項
主な介護報酬の加算状況
人員体制 特定事業所加算(I)
特定事業所加算(II)
特定事業所加算(III)
サービス・ケア内容 生活機能向上連携加算
緊急時訪問介護加算
その他 介護職員処遇改善加算(I)
介護職員処遇改善加算(II)
介護職員処遇改善加算(III)
従業員情報
  常勤 非常勤
訪問介護員等 8人 7人
保有資格 ▼
介護福祉士 4人 1人
事務員 2人 0人
その他の従業者 0人 0人
運営法人情報
法人等の名称 法人等の種類 営利法人
名称 有限会社アイ介護サービス
法人等の主たる事務所の所在地 133-0061
住所 東京都江戸川区篠崎町2-58-3
法人等の連絡先 TEL 03-5664-0430
FAX 03-5664-0454
法人等の設立年月日 2000-06-01

↑ TOPに戻る

評価とクチコミ

総合得点
1.5点(17人)
最終クチコミ投稿日 : 2024/10/06
この事業所を星で評価

このクチコミは役に立ちましたか?
ログインすると、この事業所のクチコミ投稿をケアマネジャーに依頼できます。

会員登録・ログイン画面へ

  • 利用者
  • 泉山
  • (2024/10/06)
評価:
1
コメント:
3 本件雇止めについて
X2は会社に採用された後、
重度訪問介護業務に就いたが、
遅刻を繰り返したり、
利用者に労働運動等についての話をしたりしてクレームを受けるなどしており、
会社も対応に苦慮していたものとみられる。
その後、
会社は居宅介護事業での同人の就労は困難と判断して同人を通所介護事業所であるAに異動させたが、
異動後も同人は、
従業員にビラを配布したために従業員から苦情が寄せられたり、
作業報告書を記載せず、
あるいは不適切な記載を繰り返したりするなど問題となる行動を行っていた。
こうした状況の下で、
23年6月以降も、
同人は会社がレターケースを業務以外の目的で利用しないよう注意したにもかかわらず、
それに「わーかーずたいむ」と題するビラを入れ、
これについて会社が始末書の提出を指示しても提出しなかった。
さらに、
会社の指導にもかかわらず、
作業報告書に適切な記載を行わず、
利用者が帰宅時に発作を起こした際や利用者の送迎中に会社車両が事故を起こした際にも適切な記載をしなかったこともあった。
こうした事実を総合すれば、
会社がX2は会社からの指示命令に従わず、
改善を期待することは不可能と判断したのも無理からぬことであり、
同人を雇止めとしたことには相応の理由があったものといえ、特に不自然であるとはいえない。
組合は、
会社がX2の組合活動を嫌い、
同人を会社から排除することを意図して準備を重ね、
最終的に雇止めを行った旨主張する。
しかし、
23年1月から7月にかけてX2の活動をめぐり労使間に緊迫した関係があったことが認められるものの、
その後約9か月間は団交が行われることもなく、
特に会社と組合との間で紛争が生じていたという事情は認められない。
むしろ、
X2の業務に関する注意が繰り返されていただけである。
以上の事実を総合的に勘案すれば、
会社がX2を雇止めとしたことは、
その業務遂行上の原因によるものということができ、
正当な組合活動をしたことや組合員であることを理由としたものとは認めることができず、
したがって、
不当労働行為に当たるとはいえない。
  • 利用者
  • 泉山
  • (2024/10/06)
評価:
1
コメント:
2 団交における会社の対応について
平成23年7月7日の第1回団交で会社の社長Y1は、
本件面談に問題があったことを認め、
少なくともセクハラについては謝罪することを組合に約束したものといえる。
しかし、
Y1は同月28日の第2回団交に出席せず、
会社は、
本件面談におけるY3の発言はセクハラ、
パワハラや退職強要、
組合脱退強要などの意図はないので、
不当なものではなかったと回答した。
この回答が上記Y1の約束に反するものであることは明らかである。
会社がY1を出席させなかったのは、
同人の約束を合理的な理由もなく覆した上で、
同人に対して約束違反を直接追及される事態を避けるためであったものとみざるを得ない。
したがって、
会社が第1回団交における約束を反故にし、
Y1を第2回団交に出席させなかったことは、
不誠実な対応に当たる。
  • 利用者
  • 泉山
  • (2024/10/06)
評価:
1
コメント:
1 本件面談について
認定した事実によれば、
本件面談は被申立人会社の了承の下、
会社施設内の相談室で組合員X2の就業時間中に、
同人と会社顧問社労士Y3と二人きりで約1時間にわたり行われた。
そして、
Y3は会社の取締役Y2から事前に受けた相談の内容を踏まえ、X2に結婚の有無を質問して結婚相手を紹介しようかなどと述べた上で、
申立人組合への加入の有無を質問し、
組合は法律的なことしか扱わないのでそういう相談ができないのではないか、
悩みがあれば自分に話してみてはどうか、
会社を辞めたい気持ちがあるのなら、
転職先を紹介することもできるなどと述べ、
さらに、
始末書の提出を勧めた。
以上によれば、
本件面談において、
Y3はX2が組合活動と認識して行っていたビラ配布に関して始末書を提出するよう勧め、
組合加入の有無を質問した上で、
組合の悩みごとの解決機能に疑問を呈し、
さらに転職を勧める発言を行ったものであるから、
そのことが同人の組合活動を抑制する効果を持つことは明らかであるといえる。
したがって、
本件面談におけるY3の発言は、
組合の運営に対する支配介入に当たる。
  • 利用者
  • 泉山
  • (2024/10/06)
評価:
1
コメント:
1 被申立人有限会社アイ介護サービスは、
本命令書受領の日から1週間以内に、
下記内容の文書を申立人東京東部地域合同労働組合東部ユニオンに交付するとともに、
同一内容の文書を55センチメートル×80センチメートル(新聞紙2頁大)の白紙に、
楷書で明瞭に墨書して、
被申立人会社の従業員の見やすい場所に10日間掲示しなければならない。

年  月  日
  東京東部地域合同労働組合東部ユニオン
  執行委員長 X1 殿
有限会社アイ介護サービス
代表取締役 Y1
平成23年6月24日に、
貴組合の組合員であるX2氏とY3社会保険労務士との面談において、
同社会保険労務士がX2氏の組合活動を抑制する効果を持つ発言をしたこと、
及び当社が23年7月28日に行われた団体交渉に誠実に応じなかったことは、
東京都労働委員会において不当労働行為であると認定されました。
今後、
このような行為を繰り返さないよう留意します。
(注:年月日は文書を交付又は掲示した日を記載すること。)

2 被申立人会社は、
前項を履行したときは、
速やかに当委員会に文書で報告しなければならない。
3 その余の申立てを棄却する。

https://www.mhlw.go.jp/churoi/meirei_db/mei/m11393.html
  • 利用者
  • 泉山
  • (2024/10/06)
評価:
1
コメント:
被申立人会社が運営する通所介護事業所Aで勤務していた組合員X2は、
業務用レターケースに業務と関係のない文書を入れたことを理由に、
平成23年6月14日、
Aの所長から始末書の提出を命じられた。
X2が提出を拒否したところ、
同月24日、
会社において、
会社の顧問社会保険労務士Y3とX2との面談が行われた。
この面談に関し、
組合と会社とは、
7月7日及び28日に団交を行った。
その後、
24年4月30日、
会社は、
X2との有期労働契約を同年5月31日の契約期間満了をもって更新しないこととする旨を同人に通知した。
組合と会社は、
5月16日及び30日にX2の契約更新についての団交を行った。
本件は、
①23年6月24日に行われた上記面談におけるY3の言動、
②23年7月28日以降の上記団交における会社の対応、
③会社がX2との労働契約を更新しなかったことは不当労働行為であるとして、
救済申立てがあった事件である。
東京都労委は会社に対し、
文書掲示及び履行報告を命じ、
その余の申立てを棄却した。

https://www.mhlw.go.jp/churoi/meirei_db/mei/m11393.html

このクチコミは役に立ちましたか?
ログインすると、この事業所のクチコミ投稿をケアマネジャーに依頼できます。

会員登録・ログイン画面へ

↑ TOPに戻る

有限会社アイ介護サービス を★で評価!

評価必須 悪い←
→良い   ★をクリックしてください

あなたの貴重な ナマの声 をぜひ投稿してください!

投稿者  例:ケアマネ太郎
タイトル
クチコミ内容

入力文字数:

クチコミ内容は、50文字以上の入力が必要です。


※クチコミを投稿するにはログインが必要です!

評価を投稿する前に必ずご確認ください

評価を投稿する前に必ずご確認ください

事業所の評価は★で得点をつけてください。
クチコミは50文字以上でお願いします。
他の方が読んだ際、参考に出来るように、実際にやり取りをしてみて、どの様なところが良くておすすめで、どの様なところが不満だったのかなどを具体的に記述してください。
見つかる検索は、皆様からの自己責任に基づくクチコミによって成り立っている介護関連事業所検索サイトですが、皆様がより快適にご利用いただくため、下記の内容の書き込みを禁止いたします。尚、ルールに反する書き込みは、事務局側で削除する場合があります。またその際は、追加したポイントを取り消す場合がありますので、併せてご了承ください。

●公序良俗に反する内容
●広告色の強い内容
●著作権・肖像権その他の知的所有権を含む第三者の権利を侵害するおそれのある内容
●自分を含む個人情報
●複数事業所に対する類似内容の投稿
●その他弊社が不適当と認めた内容

事業所関係者の方へ

見つかる検索は、ケアマネジャーが実際に事業所の方々とやり取りをした際の主観的な感想・意見を投稿するクチコミサイトです。事業所関係者の方が関係事業所にクチコミを投稿する事はご遠慮下さい。

事業所検索トップへ

介護食の基礎知識

介護のキホン

介護シーン別に基礎を知る

みんなが注目する基礎知識

要介護度とは?

要介護度とは?

介護度は7段階に分かれていて、要支援1・2、要介...

介護度別ケアプラン事例

介護度別ケアプラン事例

<要支援1>支給限度額49,700円、自己負担額...

デイサービス(通所介護)の選び方

デイサービス(通所介護)の選び方

デイサービスは曜日によって利用者が異なり、雰囲気...

家族で話し合おう

家族で話し合おう

家族で話し合おう...

介護用語を調べる

頭文字から探す

 
 
     
 
         
A B C D E F G H I J K
L M N O P Q R S T U V
W X Y Z              

キーワードから探す

このページのトップへ