事業所番号 | 1170200529 |
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住所 | 〒333-0865 埼玉県大字伊刈20番地芝福祉センター |
連絡先 | TEL: FAX: |
事業開始年月日 | 1998-10-01 |
同法人が同一地域で 提供するサービス |
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送迎サービスの提供地域 | 川口市域 |
運営方針 | 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるとともに、利用者が有する能力に応じ自立した日常生活を営めるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行い社会的孤立感の解消や心身機能の維持並びにご家族の身体的、精神的負担の軽減を図る。また、地域との連携を重視し、関係市町村、他介護事業者、保健医療サービス事業者と綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。 |
食事は管理栄養士による栄養バランスのとれたメニューを提供しており、状態や希望に合わせた食事形態での提供が可能です。入浴については、機械浴・一般浴(大浴槽・個人浴槽)があり、利用時は毎回ご利用いただけます。機能訓練は、午前中に集団体操、午後に小グループでのリハビリを実施しています。集団体操ではストレッチや発声、嚥下体操などを取り入れており、リハビリは理学療法士によるプログラムをおこなっています。運動の習慣化と楽しみながら続けていただけることを大切にしています。 また、創作活動では壁画づくりを中心に指先を使った作業をおこなっています。レクリエーションは毎日違う内容を実施しており、外出の企画や季節行事を含めて交流機会としても活かされております。ほかにもボランティアによる歓談、お茶会や歌、楽器演奏の慰問を招いており、楽しめることで意欲の向上を図る狙いがあります。 その他、施設内には「地域包括支援センター」「居宅介護支援事業所」が併設されており、連携し在宅生活を支援しています。
営業時間 | |
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平日 | 8時30分~18時00分 |
土曜日 | |
日曜日 | |
祝日 | 8時30分~18時00分 |
定休日 | 土曜日・日曜日、12月29日から翌年1月3日まで |
留意事項 | なし |
利用可能な時間帯 | |||
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2時間以上3時間未満 | ![]() |
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3時間以上4時間未満 | ![]() |
8時30分~17時15分 | |
4時間以上5時間未満 | ![]() |
8時30分~17時15分 | |
5時間以上6時間未満 | ![]() |
8時30分~17時15分 | |
6時間以上7時間未満 | ![]() |
8時30分~17時15分 | |
7時間以上8時間未満 | ![]() |
8時30分~17時15分 | |
8時間以上9時間未満 | ![]() |
8時30分~17時15分 | |
9時間以上10時間未満 | ![]() |
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10時間以上11時間未満 | ![]() |
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11時間以上12時間未満 | ![]() |
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留意事項 | なし |
利用者の人数 | |||
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介護サービス | 要介護1 | 219人 | |
要介護2 | 218人 | ||
要介護3 | 107人 | ||
要介護4 | 58人 | ||
要介護5 | 48人 | ||
利用定員 | 45人 |
人員体制 | サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | ![]() |
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サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ | ![]() |
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サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | ![]() |
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サービス・ケア内容 | 個別機能訓練の実施(I) | ![]() |
個別機能訓練の実施(II) | ![]() |
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入浴介助の実施 | ![]() |
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若年性認知症利用者の受入 | ![]() |
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栄養改善サービスの実施 | ![]() |
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口腔機能向上サービスの実施 | ![]() |
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生活機能向上グループ活動加算 | ![]() |
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その他 | 介護職員処遇改善加算(I) | ![]() |
介護職員処遇改善加算(II) | ![]() |
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介護職員処遇改善加算(III) | ![]() |
浴室の設備の状況 | 総数 | 個浴 | 大浴槽 | 特殊浴槽 | リフト浴 | その他の浴室の設備の状況 |
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1か所 | 2か所 | 1か所 | 1か所 | 0か所 | 一般浴室は個人浴槽×2、大浴槽×1、それぞれに手すりを設置。浴室内の床には専用の畳を使用。脱衣室は冷暖房完備。機械浴室は特殊浴槽×1、専用車椅子2台。着脱用ストレッチャー2台。か所 |
延長料金とその算定方法 | なし |
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食費とその算定方法 | 食費1食あたり600円については、給食調理に係る費用(1食あたりの労務費)と食材料費とを合算した額を根拠とする。 |
おむつ代とその算定方法 | 「おむつ代実費」については、おむつを必要とする利用者で、本人又は家族からの依頼で事業所が提供した場合を対象とする。その費用については、事業所が購入に要した額を本人又は家族へ請求する。 |
日常生活費とその算定方法 | 「その他日常生活上の便宜に係る費用実費」については、利用者からの希望により、日常生活に必要なもの又は教養娯楽として必要なものを本人又は家族からの依頼で事業所が提供した場合を対象とする。その費用については、事業所が購入に要した額を本人又は家族へ請求する。 |
常勤 | 非常勤 | |
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介護職員 | 12人 | 1人 |
生活相談員 | 2人 | 0人 |
看護職員 | 1人 | 1人 |
機能訓練指導員 | 0人 | 0人 |
保有資格 ▼ | ||
理学療法士 | 0人 | 0人 |
作業療法士 | 0人 | 0人 |
言語聴覚士 | 0人 | 0人 |
柔道整復師 | 0人 | 0人 |
あん摩マッサージ指圧師 | 0人 | 0人 |
歯科衛生士 | 0人 | 0人 |
管理栄養士 | 0人 | 0人 |
事務員 | 2人 | 0人 |
その他の従業者 | 0人 | 0人 |
法人等の名称 | 法人等の種類 | 社会福祉法人(社協以外) |
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名称 | 社会福祉法人 川口市社会福祉事業団 | |
法人等の主たる事務所の所在地 | 〒 | 334-0073 |
住所 | 埼玉県川口市大字赤井1055番地 | |
法人等の連絡先 | TEL | 048-229-3387 |
FAX | 048-280-1722 | |
法人等の設立年月日 | 1984-04-01 |