生前意思を保管、ACP活用にも期待―横須賀市が登録制度開始へ

認知症などで自分の意思が伝えられなくなった場合に備え、神奈川県横須賀市は来月1日から、リビングウィルの保管場所や臓器提供の意思、墓の所在地などを事前に登録し、市に保管してもらう「わたしの終活登録」を開始する。本人が登録内容を伝えられなくなったことが確認できた場合は、病院などが開示することも可能で、独居の高齢者も増える中、人生の最終段階の治療やケアの方針などを話し合う「アドバンス・ケア・プランニング」(ACP)での活用も期待できそうだ。

市では3年前から、生活困窮者を対象に、葬儀や納骨のやり方を生前に登録する制度を開始。既に26人が登録している。新たな制度は、登録項目を増やした上で、対象を全住民に広げる。

新制度は、希望すれば誰でも参加できる。登録は本人が原則だが、意思を伝えられない状態だったり、移動が困難だったりした場合は、登録内容を分かっている親族や成年後見人も、一部の項目を除き、本人に代わって登録できる。

登録の際は、A4サイズの用紙に記入し、市が発行する登録カードを受け取る。登録できる内容は原則、下記の11項目で、(1)以外は任意となる。中身を変更したくなった場合は、登録カードと身分証明書の提示が必要だ。

(1) 本人の氏名、本籍、住所、生年月日
(2) 緊急連絡先
(3) 支援事業所等
(4) かかりつけ医アレルギーの情報など
(5) リビングウィルの保管場所・預け先
(6) エンディングノートの保管場所・預け先
(7) 臓器提供意思
(8) 葬儀や遺品整理の生前契約先
(9) 遺言書の保管場所と、その場所を開示できる対象者の指定
(10) 墓の所在地
(11) 本人の自由登録事項

(7)-(11)については、原則本人が記入するが、(10)は親族による登録も認める。また(8)は、本人の意思がはっきりしない場合に限り、契約先を知っている親族や成年後見人も記入できる。(5)と(6)は、保管場所を知っている人が代わりに登録することも可能だ。

本人が登録内容を伝えられなくなったことが確認された場合は、医療機関や消防、警察、福祉事務所(行政)、本人が指定した人であれば、(9)と(10)を除き、電話などで生前に照会することも可能となっている。市では今後、登録制度について医療機関などに周知し、臓器提供や延命治療などの要望を実現できるよう後押しする。

遺言書の保管先については、事前に指定された人のみが死後に開示できるが、(10)については、本人の死後、納骨や墓参りを希望するすべての第三者に開示するとしている。

◎市のホームページ

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