経済産業省は20日、特別養護老人ホームや有料老人ホームなどにおける巻き爪や分厚くなった爪の処置などについての考え方を示した。治療の必要がない巻き爪や分厚くなった爪については、介護職員らが処置をしても医師法には抵触しないなどとしている。
産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」の活用結果として公表した。
それによると
・軽い巻き爪や、軽度に肥厚した爪を切ったり、爪ヤスリでやすりがけをしたりする
・ひざから足首までの「下腿」や、かかとなどの「足部」に医薬品ではない保湿クリームを塗る
・かかとなどの「足部」の角質が分厚くならないよう、グラインダーで角質を取り除く
・足浴の実施
―については、医師が治療の必要がないと判断すれば、介護職員らが行っても医師法に抵触しないとしている。