厚生労働省は、被災地での介護保険サービスにおける入所定員や人員配置、利用者負担などについて特例措置を講じることを求めた事務連絡を、三重県や和歌山県などにあてて発出した。23日に東海地方に上陸した台風21号によって大きな被害が出た三重県や和歌山県の一部の自治体に災害救助法が適用されたことを受けた措置。
三重県では、台風21号に伴う暴風雨によって、2人の死者と9人の重軽傷者が出た。和歌山県でも1人の死者と3人の軽傷者が出た。浸水した家屋は三重県で2305棟、和歌山県では2069棟となった。こうした状況を踏まえ三重県は、伊勢市と玉城町に災害救助法の適用を決定。和歌山県でも新宮市に災害救助法を適用した。
この措置を受け、厚労省では被災した要介護高齢者らに特別な措置を求める事務連絡を発出した。
事務連絡には、主に以下の内容が盛り込まれている。
●介護保険施設などで被災者を一時的に受け入れたことで定員が超過した場合は、減算対象としない
●被災で介護施設の職員確保が困難な場合、人員の配置基準を満たさないことに伴う減算は行わない
●被災によって利用者負担の支払いが難しくなった人については、市町村の判断で負担を減免できる
●被災によって第1号保険料の納付が難しくなった人は、市町村の条例に基づき、保険料の減免や徴収猶予が認められる