有料老人ホームに改善命令 入居者への虐待で―山形県

山形県は、2月8日、入居者に対する虐待行為が認められた東置賜郡高畠町の有料老人ホーム住宅型有料老人ホームはな」に対し、同日付けで改善命令を行ったと発表した。

2015年2月、通報により同施設の入居者への虐待が発覚するが、県と高畠町が任意で立ち入り調査をするも虐待行為の特定には至らなかった。同年10月に別案件の虐待が通報され、立ち入り検査や聞き取りを経て、虐待の事実を確認した。
県は、同施設に再発防止計画の策定を命じ、今後は計画にもとづいて改善状況の確認と指導を行う。

■施設の名称:住宅型有料老人ホームはな(山形県東置賜郡高畠町大字深沼1817-1)
■サービスの種類:有料老人ホーム
■処分の理由:
介護職員が入居者1名に対し、施設内の廊下を車椅子で長時間往復させる運動を強要。入居者が拒むと懲罰的に運動強度を増やすことを数ヵ月にわたって行った(身体的虐待)。
・夜勤中の介護職員が入居者1名のほおを素手で強打し、はれさせた(身体的虐待)。
・管理監督責任者は上記の事実を認識していながら、高畠町に対し高齢者虐待防止法にもとづく報告を行っていなかった。
■処分の内容:再発防止計画の策定からなる改善命令

◎山形県報道発表資料
http://www.pref.yamagata.jp/pickup/interview/pressrelease/2016/02/04112650/press_file01.pdf

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