来年度の診療報酬改定に関する施策について議論を重ねてきた中央社会保険医療協議会(中医協)は、1月13日、これまでの議論を整理した「骨子」を示した。
在宅医療については、提供体制を補完するため、外来をもたない在宅医療専門の診療所も評価に加えることとした。また、休日の往診や十分な看取りの実績を有するなど、より充実した診療を行っている医療機関は、評価を引き上げる見通し。病院・診療所から提供される訪問看護についても評価も充実させ、在宅医療のニーズ増大に対応した訪問看護の提供体制を確保していく考えだ。
地域包括ケアシステム推進のための取組みを強化するため、かかりつけ医、歯科医、薬剤師・薬局の機能の評価も拡大していく。
脂質異常症、高血圧症、糖尿病、認知症の4疾病のうち、2つ以上を有することが算定要件だった「地域包括診療料」または「地域包括診療加算」については、対象を「脂質異常症、高血圧症、糖尿病以外の疾患を有する認知症患者」に広げ、主治医機能の評価を推進していく。
かかりつけ歯科医については、口腔機能の低下による摂食機能障害がある在宅患者に対する、包括的な管理について評価を行う。
患者本位の医薬分業の実現を後押しするため、かかりつけ薬剤師・薬局の評価も厚くする。
かかりつけ薬剤師が処方医と連携し、患者の服薬状況を一元的・継続的に把握したうえで服薬指導を行う業務を、薬学管理料として評価。自宅にある服用薬を患者に持参させ、管理・指導により残薬削減に取り組んだ場合にも評価を行う。一方で、患者に同じ薬局にくり返し来てもらうため、初回来局時の点数より、2回目以降の来局時の点数は低く設定する。
大型門前薬局は調剤基本料の評価が見直されるが、かかりつけ薬剤師としての業務を一定以上行っている場合には除外されるようだ。
◎厚生労働省 中央社会保険医療協議会 (中央社会保険医療協議会総会)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000108957.html