訪問介護サービス提供中に窃盗行為をした法人代表者が有罪判決となったことを受け、愛媛県は1月15日、新居浜市内の介護事業者の指定を取り消した。
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窃盗をはたらいたのは、株式会社正枝の前田正枝代表。当時84歳の男性を訪問介護中、男性の財布から現金2万円を抜き取った罪で、懲役1年2月、執行猶予3年の有罪判決を受けた。
判決を受けて県は、1月14日付で「訪問介護事業所 桜花」の指定を取り消す処分を決定。あわせて、同一法人が運営する指定障害福祉サービス事業所「居宅介護事業所 小鳥のゆめ」についても、1月14日から7月13日までの6ヵ月間、新規受け入れを停止する処分をくだした。
◎愛媛県
指定訪問介護事業者に対する行政処分について
https://www.pref.ehime.jp/h20400/kaigohoken/shobun/shobun20160114.html
指定障害福祉サービス事業者に対する行政処分について(平成28年1月14日)
https://www.pref.ehime.jp/h20700/jigyousyo/syobun2.html