厚生労働省は9月11日、台風18号に伴う大雨で大きな被害を受けた茨城県に対し、災害救助法が適用された市町村の要介護高齢者などへの対応について、事務連絡を行った。
災害救助法が適用された市町村では、介護保険施設などにおいて、定員を超えて利用できるなどの特例措置が認められている。その際には、所定単位数の減算は行われない。同様に、被災のために職員確保が困難な場合にも減算は行われない。
また被災のためにサービスの利用負担が困難な者については、市町村の判断によりその負担を減免できる。保険料の納付が困難になった者についても、市町村の条例に基づき、保険料の減免またはその徴収を猶予することが可能だ。
茨城県では9月11日の11時現在、古河市、結城市、下妻市、常総市、筑西市、八千代町、境町の7市町で、災害救助法の適用が決定している。
◎厚生労働省 事務連絡
http://www.jcma.or.jp/images/150910ibaraki.pdf