厚生労働省は4月1日、介護保険最新情報vol.462を発出し、「介護給付費請求書等の保管について」を一部改正したことを知らせている。
介護報酬の請求の消滅時効は、以下のように改正された。
【改正前】
介護保険においては、事業者が受け取る介護報酬(9割分)は、被保険者を代理して受領するという構成となっていることから、介護保険法第200条第1項の規定により2年。
【改正後】
介護保険においては、事業者が受け取る介護報酬(9割分(介護保険法第49条の2又は第59条の2が適用される場合にあっては、8割分))は、被保険者を代理して受領するという構成となっていることから、介護保険法第200条第1項の規定により2年。
また、新たに介護予防・日常生活支援総合事業費の請求の消滅時効も、以下のとおり加えられた。
【改正後】
介護予防・日常生活支援総合事業費は、市町村が実施主体であることから、地方自治法第236条第1項の規定により5年。
〈参考〉
・地方自治法第236条第1項
金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか、5年間これを行わないときは、時効により消滅する。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。