厚生労働省は現在、お泊りデイのガイドライン概要に関するパブリックコメントを募集している。
同省は、ガイドラインの制定により、お泊りデイの最低限の質を担保したい考えだ。
ガイドライン概要は以下の通り。
■人員関係:
宿泊サービスを提供する時間帯を通じて、夜勤職員を常時1人以上確保するとともに、宿泊サービス従業者の中から責任者を定める。
■設備関係:
利用定員は、指定通所介護事業所等の運営規程に定める利用定員の2分の1かつ9人以下とする。また、宿泊室の床面積は1人当たり7.43平方メートル以上を確保するものとする。
個室以外の宿泊室については、利用者のプライバシーが確保されるよう配慮する。
■運営関係:
利用者又はその家族に対して宿泊サービスの内容及び利用期間等について説明し、同意を得ること、利用者の病状に急変が生じた等の緊急時には、協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じること、事故発生時には市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業所等への連絡、事故の状況や処置についての記録、損害賠償を速やかに行うことなどを定める。
意見提出方法は、電子政府の総合窓口、FAX、郵送の3種類。
1)電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォームを使用する場合
「ME=PCMMSTDETAIL&id=495140532&Mode=0" target="_blank">パブリックコメント:意見募集中案件詳細」画面の意見提出フォームへのボタンをクリックし、「パブリックコメント:意見提出フォーム」より提出。
2)FAXの場合
FAX番号:03-3503-7894
厚生労働省老健局振興課基準第二係宛て
3) 郵送の場合
〒100-8916
東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省老健局振興課基準第二係宛て
パブリックコメントの募集は、4月18日まで。