【介護保険最新情報vol.424】東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担等の減免措置に対する財政支援の延長等について

厚生労働省は2月18日、介護保険最新情報vol.424として「東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担等の減免措置に対する財政支援の延長等について」の事務連絡を行った。

東日本大震災に被災し、避難指示等の対象となっている被保険者の利用者負担および保険料の減免措置に対する財政支援の期間を延長することを知らせるもの。

【利用者負担免除措置(利用者負担額軽減支援事業)に対する財政支援】
■帰還困難区域等および上位所得層を除く旧緊急時避難準備区域等の被保険者(東日本大震災発生後に他市区町村へ転出した者を含む)
⇒2016年2月29日まで延長

■旧避難指示解除準備区域等の被保険者(東日本大震災発生後に他市区町村へ転出した者を含む)
⇒2016年2月29日まで延長(ただし上位所得層については2015年9月30日まで)
なお、2015年3月1日以降の利用者負担免除措置については、6月局長通知の別紙「2014年度介護保険災害臨時特例補助金取扱要領」の別記「利用者負担額軽減支援事業」と同様の対応を予定しているが、詳細については追って通知。

【保険料減免措置に対する財政支援】
■帰還困難区域等及び上位所得層を除く旧緊急時避難準備区域等の被保険者
⇒2016年3月分まで延長

■旧避難指示解除準備区域等の被保険者
⇒2016年3月分まで延長(ただし上位所得層については2015年9月分まで)
なお、2014年度分の保険料の減免措置について、2014年度末に被保険者資格を取得したこと等により2015年4月以降に普通徴収の納期限が到来するものについても、その全額を財政支援する予定である。

なお、本通知には、上記以外の被災地域における被保険者の利用者負担等の減免措置に対する財政支援の取扱いについても示されている。

介護保険最新情報vol.424】東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担等の減免措置に対する財政支援の延長等について

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