厚生労働省は、1月16日、介護保険最新情報vol.413として「「地域医療介護総合確保基金」を充てて実施する事業について(介護分)」を発出した。
「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」第6条に基づく基金(地域医療介護総合確保基金)を充てて実施する事業は、「地域における医療及び介護の総合的に確保するための基本的な方針」第4の二に定めるもののうち、
1 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業
2 居宅等における医療の提供に関する事業
4 医療従事者の確保に関する事業
については、平成26年度から対象とされているが、
3 介護施設等の整備に関する事業
5 介護従事者の確保に関する事業
についても、平成27年度予算案において、所要額を計上し、本基金の対象とすることとしている。
このため、上記3および5について、各都道府県の事業量および事業内容を把握する観点から、都道府県ごとに調査を実施するとともにヒアリングを行う。
同省は各都道府県に対し、市町村の意見等を十分に踏まえて調査票を作成し、本調査に協力するよう求めている。