厚生労働省は、1月16日、介護保険最新情報vol.415として「低所得者の第1号保険料軽減強化に係る来年度の対応について(その3)」を発出した。
低所得者の第1号保険料の軽減強化措置について、1月13日に開催された社会保障制度改革推進本部で提示された資料を開示したもの。
資料では、被保険者を収入ごとに9段階に分けて、それぞれの保険料基準額に対する割合が示されている。
低所得者の第1号保険料は、給付費の5割の公費とは別枠で公費を投入し、軽減強化をはかることとなっている。
第一弾は、市町村民税非課税世帯のうち特に所得の低い者(65歳以上の約2割)が対象となる。完全実施は平成29年4月の消費税10%引上げ時で、市町村民税非課税世帯全体が対象となる(65歳以上の約3割)。