厚生労働省は7月4日、介護保険最新情報vol.384「老人福祉施設等の整備に関する制度の活用について」の事務連絡を行った。
国土交通省が所管する都市再生特別措置法等の改正が5月21 日に、建築基準法の改正が6月4日に、それぞれ公布され、これらの改正において、老人ホームなど福祉関係の用途の建築物の整備に関係する事項がある。
2025 年の超高齢社会の到来を見据え、地域包括ケアシステムの構築に向けて、今後必要な介護基盤の整備を進めていくに際し、これらの施設整備に対する支援策を活用していくことも有効と考えられるため、都道府県担当課においては関係団体への周知を図るよう依頼している。
今回示されたのは、以下の2点。
老人福祉施設等に関する部分は朱色にて示している。
1.福祉施設等を誘導するコンパクトなまちづくりについて(都市再生特別措置法等の改正)
2.容積率制限の合理化について(建築基準法の改正)