<厚労省発信>年金生活者支援給付金に関する不審な文書に注意

厚生労働省年金局は、3月11日、年金生活者支援給付金に関する不審な文書に注意との注意喚起を行った。

最近、「社会保険機構」を名乗る架空の組織から、日本年金機構のロゴマークを使用して「年金生活者支援給付金の支給に関する法律(年金生活者支援給付金法)」という文書が個人宛に郵送されているという情報が寄せられている。

しかし厚生労働省及び日本年金機構から、そのような文書を郵送している事実はない。

なお、文書では、「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」は、 平成26年4月1日 から施行し、同年4月から年金生活者支援給付金の支給が開始されるため、同給付金の申請を促すと同時に、申請手続きに関する質問などがあった場合に指定の連絡先へ問い合わせをさせるような内容となっている。

記載されている同法律の施行日は誤っており、正しくは 平成27年10月1日を予定している。したがって、現時点において同給付金の請求をしてもらう必要はないとのこと。

【照会先】
年金局事業管理課
年金事業運営専門官 馬場広登 (内線3667)
(代表電話)03(5253)1111(内線3667)

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