高円賃の登録基準変更に伴い、11月19日より事前申請受付開始−−国交省

都道府県では、11月19日より「高齢者円滑入居賃貸住宅(高円賃)」の事前申請受付を開始する。
高齢者の居住の安定確保に関する法律」の一部改正に伴い、高円賃には一定の登録基準が必要となり、今後は登録基準を満たした住宅のみが登録できることになる。この登録基準は高齢者専用賃貸住宅(高専賃)にも適用となる。

これは、高専賃は高円賃に包括しているためで、基準については、1戸あたりの床面積が25平方メートル以上必要となるほか、各戸に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備および浴室の設置が必要となるなどの基準をクリアしなければならない。
登録基準には、共用設備がある場合の緩和措置があるものの、基準に満たない施設は改めて規定の要件を満たし、再度登録手続きを行わない限り、登録抹消となる。
新制度は2010年5月19日以降からの適用となり、2009年11月19日からは事前申請の受付となる。

■問い合わせ
国土交通省住宅局住宅総合整備課
電話:03-5253-8508

・国交省
・高円賃登録制度パンフレット(国交省)
・高齢者住まい法の改正について(高齢者住宅財団)

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