介護現場ではリフトの活用を

厚生労働省は、6月18日、介護作業でのリフト活用などを求める「職場における腰痛予防対策指針」の改訂を発表した。

同省では、平成6年9月に「職場における腰痛予防対策指針」を示し、主に重量物を取り扱う事業場などに対して啓発や指導を行ってきた。
今回の改訂では、近年、高齢者介護などの社会福祉施設での腰痛発生件数が大幅に増加していることを受け、適用対象を福祉医療分野の介護看護作業全般に拡大。
同時に腰に負担の少ない介護介助法などを追加し、福祉用具の積極的な活用や、全介助が必要な人の移乗介助などではリフトを積極的に使用し、原則として人力による抱上げを行わせないこととしている。

同省では、改訂指針を都道府県労働局や関係団体、関係行政機関などに通知し、職場での腰痛予防対策を推進する。また、今年度は社会福祉施設での指針の普及・定着を目的に、介護事業者を対象とした腰痛予防対策講習会の開催などを実施する予定。事業者が講じるべき対策は以下の通り。

福祉医療分野などにおける介護看護作業の指針】

■腰痛の発生に関与する要因の把握
介護看護作業等に従事する労働者の腰痛の発生には、「介護看護などの対象になる人の要因」「労働者の要因」「福祉用具(機器や道具)の状況」「作業姿勢・動作の要因」「作業環境の要因」「組織体制」「心理・社会的要因」などさまざまな要因が関与しているので、要因を的確に把握する。

■リスクの評価(見積り)
具体的な介護看護等の作業を想定し、労働者の腰痛の発生に関与する要因のリスクを見積もり、個々の要因ごとに「高い」「中程度」「低い」などの評価を行い、介護看護の作業のリスクを評価する。

■リスクの回避・低減措置の検討および実施
評価したリスクの大きさや緊急性などを考慮し、リスク回避・低減措置の優先度を判断しながら以下のように腰痛の発生要因に対処できる対策を決定する。

1)対象者の残存機能等の活用
対象者が自立歩行、立位保持、座位保持が可能かどうかによって介護看護の程度が異なるため、対象者の残存機能と介助への協力度などを踏まえた介護看護方法を選択すること。

2)福祉用具の利用
福祉用具(機器・道具)を積極的に使用する。

3)作業姿勢や動作の見直し
・抱上げ
移乗介助、入浴介助排泄介助での対象者の抱え上げは、労働者の腰部に著しく負担がかかることから、全介助の必要な対象者には、リフトなどを積極的に使用し、原則として人力による人の抱上げは行わせないこと。
また、対象者が座位保持できる場合にはスライディングボードなどを、立位保持できる場合にはスタンディングマシーンなどを使用することを検討する。
・不自然な姿勢
ベッドの高さ調節、位置や向きの変更、作業空間の確保、スライディングシートなどの活用により、前屈やひねり等の姿勢を取らせないようにすること。
特に、ベッドサイドの介護看護作業では、労働者が立位で前屈にならない高さまで電動で上がるベッドを使用し、各自で作業高を調整させること。
不自然な姿勢を取らざるを得ない場合は、前屈やひねりの程度を小さくし、壁に手をつく、床やベッドの上に膝をつくことで身体を支えて腰部にかかる負担を分散させる。また不自然な姿勢をとる頻度や時間も減らすこと。

指針では、作業の実施体制や休憩、作業環境の整備などについても定めている。

◎厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/

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