厚生労働省では、平成24年度より、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」及び「複合型サービス」が新設されたことから、これらのサービスについても、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく、介護サービス情報の報告及び公表の対象とする所要の改正を予定している。
これにより、現在改正省令(案)の骨子に関するパブリックコメントを募集している。意見の受付は3月3日(日)まで。
改正省令(案)の概要は以下のとおり。
【介護保険法施行規則の一部を改正する省令(案)の概要】
■制度の概要
介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の35第1項に規定する介護サービス情報の報告及び公表の対象となるサービスについては、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「規則」という。)第140条の43第1項により訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護等の35サービスが規定されている。
また、報告及び公表を行う介護サービス情報の項目として、規則別表第1及び別表第2が定められている。
■改正案の概要
今般、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)により、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」及び「複合型サービス」が新設されたことから、これらを報告及び公表の対象とするため、規則第140条の43第1項及び規則別表第2に追加する他所要の改正を行う。
■意見募集締切:3月3日(日)(必着)
■提出方法:次のいずれかの方法にて提出すること。
・電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォームを使用する場合:「パブリックコメント:意見募集中案件詳細」画面のME=PCMMSTDETAIL&id=495120339&Mode=0" target="_blank">意見提出フォームへ のボタンをクリックし、「パブリックコメント:意見提出フォーム」より提出
・郵送の場合:〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省老健局振興課宛て
・FAXの場合:03-3593-7894
厚生労働省老健局振興課宛て
■提出上の注意:
提出する意見は日本語に限る。また、個人の場合は住所・氏名・年齢・職業を、法人の場合は法人名・所在地を記載すること。なお、寄せられた意見については公表する場合がある。
■問合せ:厚生労働省老健局振興課
電話:03-5253-1111(内線:3937)
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