長崎県は、9月6日、訪問介護事業所「南の風」について、人員不足で指定の全部の効力を6か月間停止する処分を発表した。処分は10月1日付で、2012年3月31日までの期間、利用者へのサービス提供と新規利用者の受入れが一切できなくなる。
■開設者名称:株式会社Feel
■事業所名称:南の風
■事業所所在地:島原市大下町丁2436-8
■処分の理由・内容
2011年3月に人員基準の不足を指導したが、改善が見られず、6月より監査に着手。その結果、訪問介護事業員・サービス提供責任者ともに介護保険法で定められた人員基準を満たしておらず、提出された雇用契約書と給与明細書は基準を満たしているように装った虚偽のものと判明した。サービス自体は適正に提供され、不正請求も確認されなかったため、「指定取消」までは相当しないが、「効力停止」で最長の6ヵ月が相当と判断した。
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