被災地での訪問看護の一人開業を特例で了承――社保審レポート1

厚生労働省は4月13日、社会保障審議会介護給付費分科会を開催し、東日本大震災に対処するための訪問看護サービスの事業人員について、「常勤で一人以上」とすることを了承する旨の答申を取りまとめた。

これは、4月13日付で出された、細川律夫厚生労働大臣からの諮問書に対して見解を取りまとめたもの。諮問書の内容は、次の通り。

【東日本大震災に対処するための基準該当訪問看護サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準】
訪問看護またはこれに相当するサービスを行う事業所ごとに置くべき保健師、看護師または准看護師の数は常勤で1以上とすること
・当該措置は、平成23年3月11日から平成24年2月29日までの間において、厚生労働大臣が定める日までの間適用

これに対し分科会委員からは、訪問看護の一人開業を認める諮問内容について、危惧を示す意見が相次いだ。

日本医師会常任理事の三上裕司委員は、「被災地現地からの要望があったのか? 被災地に置いて新たなビジネスの形態を作り上げるということは問題があると思っています」と最後まで反対意見を貫き、日本看護協会副会長の井部俊子委員も、「訪問看護の事業所は確かに増やす必要があります。ただ、安定した供給を図るには、一人で対応可能なのか…。サテライト事業所の活用が最も有効な方法ではないでしょうか」と、一人事業所を求める考えには反対の意見を示した。

最終的には、東京大学名誉教授の大森彌(わたる)分科会長より、「皆さんの意見は全く正論ですが、(常勤一人以上という基準が)使われることはないかもしれませんし、仮にこの基準を使って何かが可能になるのであれば、今回に限って了承するということでいいでしょうか」と、反対意見があることが明確になる形で答申を取りまとめることになった。

答申書【クリックして拡大】

最終的に取りまとめられた答申案では、上のイメージの通り、「今回制定する基準は、東日本大震災に対処するための特例措置であり、この限りの取り扱いとするべき」という但し書きが添えられた。

――2へ続く

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